
アスベストは、その断熱性や扱いやすさから、昭和中期ごろに建物の建材として多用されていました。しかし、アスベストが人体に深刻な悪影響を与えることが後年になってわかり、現在は使用は禁止されています。そして、アスベストが使用されている可能性のある建物を取り壊す際などには、アスベストの事前調査が義務付けられているのです。
アスベストの事前調査が必要な背景
アスベスト事前調査が義務化された背景には、アスベストに対する規制の強化が関係しています。とくに、大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正が重要な役割を果たしているのです。
大気汚染防止法は2021年4月1日から改正され、アスベストに関する規制が強化されました。さらに、2022年4月1日からはアスベスト調査結果の報告が義務化されました。改正のポイントは、主に5つの重要な変更に集約されます。
規制対象の拡大
まず、規制対象となる建材が拡大され、アスベストを含む成形板などのレベル3建材まで規制の対象に含まれることとなりました。これにより、アスベストを含む建材の取り扱いに対する監視が一層強化されました。
罰則の強化
次に、罰則が強化されたこともポイントのひとつです。施工の際にアスベストを適切に除去しない場合、下請け業者を含む関係者全員に対して罰則が適用されることになりました。これにより、アスベスト除去作業の適正化が図られます。
調査を行う者の専門知識の指定
さらに、事前調査の信頼性が確保されるように、調査を行う者には専門知識をもった者を指定することが義務づけられました。これにより、事前調査が正確かつ信頼性の高いものになることが求められます。
事前調査結果の報告の義務付け
また、解体や改修工事を行う際には、原則として事前調査結果の報告が義務付けられています。これにより、作業前にアスベストの有無を確認し、適切な対応を取ることが促進されます。
報告・作業記録の作成・保存
最後に、事前調査の報告や作業記録の作成・保存が義務化されました。今後の作業や安全管理において透明性を確保することが求められます。
アスベスト調査の報告義務がある工事とは
アスベスト含有の事前調査結果報告が義務付けられる対象工事には、以下の2つの条件があります。
・解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事
・請負代金の合計額が税込みで100万円以上の建築物または工作物の改造・補修工事
これらの対象工事には、ビルに限らず一般住宅や倉庫も含まれます。たとえば、1階と2階の床面積が合計82.5平方メートルの木造住宅や床面積が合計80平方メートル以上の複数棟の家屋が該当します。倉庫の場合、床面積が100平方メートル以上であれば報告が必要です。
また、請負代金が税込み100万円以上の工事も対象となります。たとえば、建築物の給湯器交換や設備改修工事で100万円を超えるものが該当します。さらに、リフォーム工事では、エアコン交換やガラスサッシ、照明設備の交換工事が100万円以上であれば報告義務が発生するので注意しましょう。
外壁の塗装工事や屋根の張替え、壁紙の張替えなど、既存の建材を加工する工程が含まれる工事も対象です。たとえば、外壁の上塗り作業で建材に穿孔作業が行われる場合や足場を固定するためにアンカーを使用する際の穿孔作業も報告対象となります。
加えて、携帯電話の基地局設置工事で壁や天井に穴をあける作業が100万円以上で行われる場合も報告義務があります。
アスベスト調査の流れを紹介
アスベスト調査と報告の流れは、建築物等の解体における石綿ばく露や飛散防止を目的とした重要なプロセスです。以下に、調査の具体的な手順を紹介します。
書面・図面調査
まず、建築物に関する書類や図面をもとに、アスベストが含まれている可能性を確認します。このプロセスでは、可能な限り情報を収集して正確な把握を行うことが求められます。
現地調査
書類調査だけでは不充分なため、現地での目視調査が実施されます。この調査では、内装の裏側や部屋ごとの詳細な状況も確認し、見落としを防ぐことが大切です。
試料採取
目視調査で判別が困難な場合、アスベスト含有の可能性がある建築物の部位から検体を採取します。その後、専門機関で分析を依頼します。
分析調査
分析には「定性分析」と「定量分析」があります。しかし、通常はアスベスト含有率が0.1%を超えているかどうかを調べる定性分析が行われます。
報告書の作成
調査が完了したら、報告書を作成します。この報告書は、解体工事の開始2週間前までに労働基準監督署や各都道府県に提出しなければなりません。通常、調査を行った機関が報告書を作成し、元請け業者はこれを基に専用の電子システムを通じて提出します。
まとめ
本記事では、アスベストの事前調査について詳しく解説しました。アスベストは昭和中期に広く使用されましたが、その危険性が明らかになり現在は使用が禁止されています。そして、解体や改修工事ではアスベストの事前調査が義務化されました。規制対象が拡大され、罰則の強化や専門知識をもつ調査者の指定が求められるようになったのです。さらに、調査結果の報告や作業記録の作成・保存が義務付けられ、安全対策が徹底されています。報告対象工事には、床面積80㎡以上または税込み100万円以上の建築物・工作物が含まれ、一般住宅や倉庫も対象です。調査は書類確認、現地調査、試料採取、分析、報告書作成の流れで進められます。